大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 平成1(あ)1070 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中、被告人Aに対し九〇日、被告人Bに対し

八〇日を各本刑に算入する。

理 由

弁護人大野康平ほか四名の上告趣意のうち、爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ

妨ケ」るという概念が不明確であるとして憲法三一条違反をいう点は、右概念が不

明確であるとはいえず(最高裁昭和四六年(あ)第二一七九号同四七年三月九日第

一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁、同昭和四九年(あ)第二一九三号同五〇

年四月一八日第二小法廷判決・刑集二九巻四号一四八頁、同昭和五二年(あ)第一

四三五号同五三年六月二〇日第三小法廷判決・刑集三二巻四号六七〇頁参照)、同

罰則三条の憲法一四条違反をいう点は、同罰則三条は所定の目的をもって同条に定

める行為をした者を思想、信条によって差別し重く処罰する趣旨でないから、いず

れも前提を欠き、原判決の適用違憲をいう点の実質は、単なる法令違反、事実誤認

の主張であり、その余の点は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条

の上告理由に当たらない。

被告人Bの上告趣意のうち、同罰則の規定違憲をいう点は、その前提として所論

が指摘する諸点はすべて首肯することができないから、前提を欠き、その余の点は、

単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

当たらない。

被告人Aの上告趣意第一のうち、同罰則の立法趣旨に関連して違憲をいう点は、

同罰則は所論のような趣旨で立法されたものでないから、前提を欠き、最高裁昭和

三二年(あ)第三〇九号同三四年七月三日第二小法廷判決・刑集一三巻七号一〇七

五頁の違憲をいう点は、判例の変更を求めるものであり、同罰則の形式的効力に関

- 1 -

して憲法七六条二項違反をいう点は、同罰則の効力と憲法七六条二項とは何ら関係

ないことが明らかであり、同罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念が不明確であ

るとして憲法三一条違反をいう点は、右概念が不明確であるといえないことは前述

のとおりであり、また、同罰則の憲法一九条、二一条、三六条違反をいう点は、同

罰則は各条項に定める行為をした者を処罰するものであって思想、信条自体を処罰

しようとするものでなく、他の刑罰規定との比較で憲法一四条一項、三六条違反を

いう点は、同罰則が人種、信条、性別、社会的身分又は門地により差別的取扱いを

しているとはいえないから、いずれも前提を欠き、同第二は原判決の違憲をいうが、

その実質は単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に

当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

平成二年五月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 橋 元 四 郎 平

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!